不登校児の保護者は「教育を受けさせる義務」を果たせている?

#不登校#不登校の親#行き渋り

子どもが学校に行っていないと、保護者は「教育を受けさせる義務」を果たしていないのでは?と不安になるという人も。

それって実際どうなの? 知っているようでよく知らない「法」について、編集部で調べてみました。

憲法と法律には、どのように書かれているのでしょうか。

不登校でも「教育を受けさせる義務」に反していない

学校に行っていない子どもの保護者は「教育を受けさせる義務」を果たしていない、わけではありません。

そもそも子どもが学校に行かないのは、大人が「行かせない」と強制しているわけではなく、子どもを守るため、よりよい状態にするための選択であることがほとんどでしょう。

そして、憲法と法律でも、学びを受ける場所が学校でないといけないとは明記されていません。

学校以外の学びの場でも教育は受けられます。

憲法で守られている権利と大人が果たすべき義務は?

日本国憲法ではこう記されています。

憲法26条第1項 子どもが教育を受ける権利
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

憲法26条第2項 教育を受けさせる義務
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。

 

大人は「教育を受けさせる義務」、子どもは「教育を受ける権利」がある、というのは学生時代に社会で習ったはず。

国民の三大義務の一つに「教育の義務」があり、それが「教育を受けさせる義務」です。

義務教育は、「子どもが受けなくてはいけない教育」ではなく、「大人が子どもに受けさせなくてはいけない(義務)教育」という意味です。

子どもは「学校に行く権利」ではなく「学ぶ権利」がある

大人に課せられた「教育を受けさせる義務」は、元をたどると児童労働を防ぐ目的がありました。

子どもを守るために作られているという大前提があります。

さらに、条文には「全て国民は」となっていますので、教育を受ける権利は誰にでもあるということです。

しかし、その受ける権利のある教育が、「学校で行わないといけない」とは記されていません。

学校以外での学びの場を法律でも認めている

不登校の子どもに対しての支援が明記されている法律もあります。

2016年に成立(2017年施行)した、「普通教育機会確保法」*です。

*正式には、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

第13条では、不登校の子どもへの支援について触れています。

第13条(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

 

このなかに、次のような表記があります。

「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み」
「個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ」

全体では、不登校の児童を「学校で」どう支援するのかが書かれている内容が多いのですが、学校以外の学びの場があることが、法律にしっかり記されています。

「多様で適切な学習活動の重要性」として、学校以外の学びの機会も大切であることは、公的にも認められたことなのです。

同時に、「休養の必要性」にも触れています。学ぶ前にしっかり休養して回復することが、前提です。

文科省からの「通知」に書かれた「多様な教育機会」

文部科学省からの「通知」では、令和元年に「不登校児童生徒への支援の在り方について」が出されています。

「通知」は法律ではありませんが、学校などの教育現場には大きな影響を及ぼします。

そして、基本的な考え方として以下の記述があります。

1 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
(1)支援の視点
不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。

 

登校を目標にしなくてもよく、不登校の子どもに多様な教育機会を確保することについて書かれています。

学ぶ場は、必ずしも「学校」でなくていい

2 学校等の取組の充実
(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保
不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクールなどの民間施設、ICTを活用した学習支援など、多様な教育機会を確保する必要があること。また、夜間中学において、本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること。

 

通知にも書かれているように、学校以外の多様な場所も含め、子どもに学ぶ場が適切に提供されていることが大切です。

「児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」と、なぜ子どもに学びの場が必要なのか、についても書かれています。

この最終目標を目指していれば、どこでどのように学び育っても問題はないはずです。

休養が必要なら休むことを最優先に

しかし、不登校になるまでに心身に大きな負荷がかかっていた子どもの場合、「学び」に取り組めなむ前に休養が必要です。

上記の(1)支援の視点にも
「不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある」

と書かれているように、心身を回復してから、学びについて考えていきましょう。

子どもは憲法や法律で守られている

子どもが自立するために必要なのは、「学校での勉強」とは限りません。

学校で心身が削られるならば、家で休養したり、他の場所で学べばOK。

このことは、日本国憲法、普通教育機会確保法で守られ、文科省からの通知などでも問題ないと考えられます。

ゆえに、不登校の保護者は、「教育を受けさせる義務」に反していないのです。

 

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